:高額療養費制度 外来診療の窓口での支払いが限度額内に

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高額療養費制度 外来診療の窓口での支払いが限度額内に

joko 2012.02.02 [医療費制度]
70歳未満の患者さん、70歳以上の非課税世帯の患者さんへ
 
本年(2012年)4月1日から、外来診療における窓口での支払いが一定の金額にとどまります!
 
現在、高額な治療を外来で受けたとき、病院の支払い窓口で数万円から数十万円もの高額な支払いをする必要がありますが、41日以降は、「認定証」を提示することによって、高額療養費制度の自己負担限度額にとどまります。
 
たとえば、70歳未満で一般の所得がある方でしたら、80,100円(1年以内に80,100円を超える支払いが3回あった場合、それ以降は44,400円)が自己負担限度額です。従来は、10万円かかったら10万円、20万円かかったら20万円を一旦窓口で全額支払い、加入している医療保険組合(国民健康保険の場合は市町村の役所)への払い戻し手続きを経て、自己負担限度額をこえた分が数ヶ月遅れで返ってくる仕組みになっています。
 
そのため、外来に行くごとに大金を準備する困難や、大金を持ち歩かなければならない不安や、払い戻されるまでの間のお金のやりくりに苦労される患者さんが大勢いらっしゃったことから、制度の仕組みが見直され、窓口での支払いが限度額内にとどまることになりました。
 
お財布からでていくお金の額は変わらないので、経済的な負担が軽減するわけではありませんが、仕組みがよくなったことで、不自由が少し改善されることになります。
 
なお、この新しい仕組みを受けるためには、41日以降、支払いの際、「認定証」(限度額適用認定証)の提示が必要です。それまでに、「認定証」の事前申請について、加入している医療保険組合の窓口(国民健康保険なら市町村の役所)へ問い合わせて準備をしてください。
手続きの方法がわからないときは、骨髄腫患者の会でも相談をお受けします。 
 
  
 
本件に関する患者の会問い合わせ窓口
日本骨髄腫患者の会 上甲 恭子(じょうこう きょうこ)
e-mail  owner-imfjapan@myeloma.gr.jp
電話   090-6908-2189 (平日10時~16時)