:生活保護を受給している患者さんが未承認薬で治療する際の給付

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生活保護を受給している患者さんが未承認薬で治療する際の給付

konishi 2008.12.07

 

 

未承認薬に関する医療扶助特別基準の取り扱いに関する通達

生活保護を受けている患者さんが未承認薬で治療する際、「医療扶助特別基準」が受けられるケースがあります


 

厚生労働省社会・援護局保護課長から、「未承認薬に関する医療扶助特別基準の取り扱いについて」の通達が発行されました。


生活保護の医療扶助を受けている患者さんは、原則として保険外の療養は給付の対象になりませんが、既存の治療では治療継続が困難な理由がある場合、未承認薬による治療においても例外的に給付が可能となりました。


たとえば、既存の治療では治療継続が難しく、レナリドマイドによる治療が適当と主治医が判断した場合、定められた要件に該当すれば、レナリドマイドを個人輸入する代金の給付を受けることが可能です。
また、サリドマイドにおいては、2008年10月に既に承認を得ていますが、安全管理システムの導入の順を待つ間は、個人輸入を続ける必要があり、未承認薬と同様の扱いを受けられます。


詳しくは、「未承認薬に関する医療扶助特別基準の取り扱いについて」の通達をご覧になり、担当のケースワーカーか、患者の会事務局owner-imfjapan@myeloma.gr.jp までお問合せください。

 

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